信書に該当する文書に関する指針の概要

1 基本的な考え方

「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
と郵便法及び信書便法に定義されています。

「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特定に
定めた者のことです。

「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起
こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。

「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された
紙その他の有体物のことです。(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)


2 具体例

<信書に該当する文書>


● 書状

● 請求書の類
 類例:納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、
 申告所、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
 ◇レセプト(診療報酬証明書)

● 会議招集通知の類
 類例:結婚式等の招待状、業務を報告する文書

● 許可書の類
 類例:免許証、認定書、表彰状

● 証明書の類
 類例:印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
 ◇健康保険証、◇登記簿謄本

● ダイレクトメール
 ・ 文書自体に受取人が記載されている文書
 ・ 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が
   明らかな文言が記載されている文書



<信書に該当しない文書>


● 書籍の類
 類例:新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター

● カタログ

● 小切手の類
 類例:手形、株券

● プリペイドカードの類
 類例:商品券、図書券

● 乗車券の類
 類例:航空券、定期券、入場券

● クレジットカードの類
 類例:キャッシュカード、ローンカード

● 会員カードの類
 類例:入会証、ポイントカード、マイレージカード
 ◇住民基本台帳カード

● ダイレクトメール
 ・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として
  作成されるチラシのようなもの
 ・専ら店頭における配布を前提として作成される
  パンフレットやリーフレットのようなもの


◇ は個々の相談事例において判断されたもの。


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